
サーフィンのワールドツアーであるCT(チャンピオンシップツアー)は、世界中の極上サーフスポットを転戦する事からドリームツアーと呼ばれたりしています。
なのですが、世界を股にかけて活動するという事は簡単なことではないと今季ワールドチャンピオンのヤゴ・ドラがCNNで語ることに。
特に税制について国によって異なるので大変そうです。
今回の記事は、ヤゴ・ドラがCNNで明かしたフィジーでの賞金に関する二重課税についてのニュースをお届けします。
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WSLファイナルの舞台となったフィジーと賞金について
フィジーのクラウドブレイクで開催された今シーズンのWSL(ワールドサーフリーグ)ファイナル。
レギュラーシーズンの男女トップ5のみが出場し、トーナメント方式で対戦していき1日でワールドチャンピオンを決定するというイベントです。
このWSLファイナルで今シーズンのメンズのワールドタイトルを獲得したのは、レギュラーシーズンでランキングトップに立っていたブラジリアンのヤゴ・ドラ。
結果としてヤゴは優勝賞金20万米ドル(約2,940万円)を獲得したのですが、手にした額はフィジー政府の源泉徴収税20%を差し引いた16万米ドルだったとのこと。
源泉徴収税自体は何も珍しいことではないのですが、問題となるのはヤゴのホームであるブラジルとフィジーとの話。
二重課税防止条約(DTA)を締結していない国での賞金の扱いについて
時おり耳にする二重課税と言う言葉。
所得を得た国と、申告をしている国が異なる場合に発生しうる可能性があることです。
その二重課税を防ぐためにDTA(Double Taxation Agreement)というものがあり、日本の場合だとおよそ150の国と締結しています(日本が海外国と承認している国は200国弱)。
つまり、日本人で日本で税申告している方の場合、例えばDTAを締結している海外の国でお金を稼いで源泉徴収税が引かれたとしても、その分は日本での納税分が軽減されたり控除されたりします。
なのですが、ヤゴの場合はブラジルがフィジーとDTAを締結していないという事で、フィジーで源泉徴収税が引かれたものの、ブラジルでの申告の際にも優勝賞金は納税対象となるわけです。
そしてブラジルでの最高税率は27.5%という事で(おそらく所得税のみの話)、およそ半額近くが納税に回るというわけです。
ちなみに、日本はフィジーとDTAを締結しているので、今回の条件の下で日本人とブラジル人であれば、手取り額が20%異なるというイビツな構図となります。
まとめ
こういった裏話は中々聞く事がないので、興味深い内容と言えます。
インターネット時代にメディアが増えたからこそと言えるコンテンツであり、国を跨いで稼ぐことは簡単なことではないと実感させられました。